システムハウス篠建    
秋田県湯沢市千石町3丁目6-8

TEL 0183-72-2661
FAX 0183-72-4186
 
web内覧会  メール  ブログ  

■ リフォーム の お 得 情 報 ■

  シノケン NEWS
新着情報はこちらへ
 
    住まいづくりの総費用
ハイブリット型屋省エネ屋根融雪実験室ハイブリット型屋省エネ屋根融雪とは?

リフォーム施工の様子
不動産情報

3つの施工法
ほっとライフの家
フレームウォール工法
在来工法

濃縮の家
住宅の施工
店舗の施工
 

■ 令和8年度 秋田県住宅リフォーム推進事業■

 
      

  ※詳しい内容は、秋田県のホームページをご覧ください。
   
      ■住宅省エネ2026キャンペーン■  
                                       省エネ効果の高い開口部の断熱と給湯器の高効率化を中心に
                             子育て世帯にうれしいリフォーム等、幅広い工事に補助を行います。
                                 
(本キャンペーンのリフォームは、すべての世帯が対象です)
 
       
       
       
     

  ※詳しい内容は、ホームページをご覧ください。
 
      ■湯沢市克雪住宅推進補助金■  
     
住宅屋根 の 雪対策改修工事
 
    1.克雪化改修工事

 屋根の勾配変更や設備の設置により屋根の落雪化や融雪化を図る工事等で、その費用が30万円以上のもの
              
  • 屋根勾配を10分の4以上とし、屋根の雪を人力によらず落下させる構造とする工事
  • 雪下ろし作業の負担軽減のため、屋根勾配を10分の1以下とする工事
  • 屋根に融雪設備を設置する工事
  • 軒の補強工事
  • 雪割の設置工事
  • 住宅敷地内の防雪柵(防雪フェンス)設置工事
  • 落雪防止装置設置工事
  • 雪庇防止装置設置工事

    2.雪下ろし安全対策工事

   転落を防止するための装置や固定式はしごの設置工事等(工事費用は問いません)
       
 
  • 命綱を固定する金具設置工事
  • 固定式はしご設置工事
  • 雪止め金具設置工事
  • 転落防止柵設置工事

      補助率・補助額 
  1. 克雪化改修工事…対象工事費の15%(上限25万円、高齢者世帯等の上限は30万円)
  2. ​雪下ろし安全対策工事…対象工事費の2分の1(上限6万円、高齢者世帯等の上限は7万円)
    ※上記1と2の工事は併用できます
  ※詳しい内容は、湯沢市ホームページをご覧ください。
   
 
 

■増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)■

 
 令和8年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の延長・拡充が盛り込まれました。
<令和8年度税制改正のポイント>
○適用期限を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合、適用可能)。
○令和8年以降に入居する場合の措置は以下のとおり。
・省エネ性能の高い既存住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充する。
・ 床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。


  
 ※控除の適用をうけるためのの要件などがあります。詳細は、増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)のホームページにてご確認ください。
 

 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

 
 


令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
非課税限度額
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。

(注2) 「省エネ等住宅」とは家屋の区分に応じ、次の表の省エネルギー性能、耐震性能またはバリアフリー性能のいずれかの基準(省エネ等基準)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。


(注1) 断熱等性能等級の評価基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を除きます。

(注2) 令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅用の家屋または令和6年6月30日までに建築された住宅用の家屋で、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものについては、省エネ等住宅に該当するものとみなされます。なお、その省エネ等住宅に該当するものとみなされた住宅用の家屋が、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの(令和6年6月30日までに建築されたものを除きます。)の場合は、住宅性能証明書など一定の書類に加えて、確認済証の写しまたは検査済証の写しも贈与税の申告書に添付する必要があります。


 ※国税庁ホームページより一部抜粋のため詳しくは、国税庁ホームページにてご確認ください。

 
    ■相続続時精算課税制度■  
   

  ※国税庁ホームページより一部抜粋のため詳しくは、国税庁ホームページにてご確認ください。
 
 
 ◎ご融資借入機関についてはこちらへ
 


  3つの施工法
家造りのお得情報
 
 

上へ
ページの先頭へ
 Copyright Ⓒ 2019 システムハウス篠建 All Rights Reserved.
アクセス お問い合わせ ホーム