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■ 令和6年度 秋田県住宅リフォーム推進事業 ■

 
   補助対象工事・限度額(子育て世帯、移住・定住世帯、断熱・省エネ改修)
  受付期間:令和6年4月1日~令和7年3月14日


 子育て世帯へのリフォーム支援
      持ち家型       補助対象工事費の 20%  最大 40 万円
  中古住宅購入型    補助対象工事費の 30%  最大 60 万円 を補助します。
  上記に加え、在宅リモートワーク環境整備工事を行う場合は、当該工事費の相当額(上限 20 万円)を補助します。
 ・県外からの移住・定住世帯へのリフォーム支援
    定着回帰型                  補助対象工事費の 20%  最大 40 万円 
  中古住宅購入型      補助対象工事費の 30%  最大 60 万円 を補助します。
 上記に加え、在宅リモートワーク環境整備工事を行う場合は、当該工事費の相当額(上限20万円)を補助します。
 ・断熱・省エネ性能の向上に寄与するリフォーム支援
     持ち家型                   補助対象工事費の 10%  最大  万円 を補助します。

  補助要件等一覧表

   
      住宅省エネ2024キャンペーン  
     住宅省エネ2024キャンペーン」は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の総称です。
   ①子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。
 ● 補助対象   注文住宅の新築:子育て世代/若者夫婦世帯
                    新築分譲住宅の購入:子育て世代/若者夫婦世帯
                    リフォーム
 ●補助額 (補助額上限)
   《リフォーム》
     リフォーム工事内容に応じて定める額 
        子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円/戸 
        その他の世帯: 上限20万円/戸

     子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合は、上限60万円/戸
      長期優良リフォームを行う場合は、

        子育て世帯・若者夫婦世帯:上限45万円/戸
        その他の世帯:上限30万円/戸           
      
  ●若者夫婦世帯とは
  申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。
  ※ 令和6年3月31日までに建築着工​するものについては、1982年4月2日以降 
  ※ 令和6年3月31日までに建築着工​するものについては、1982年4月2日以降 

    ②先進的窓リノベ2024事業
    ③給湯省エネ2024事業
  ④賃貸集合給湯省エネ2024事業


※①子育てエコホーム支援事業、②先進的窓リノベ2024事業、③給湯省エネ2024事業、④賃貸集合給湯省エネ2024事業 等の補助事業があります。詳しくは、ホームページをご確認ください。
 
     ■湯沢市克雪住宅推進補助金■  
     
【対象工事】
  1 克雪改修工事
屋根の勾配変更や設備の設置により屋根の落雪化や融雪化を図る工事等で、その費用が50万円以上のもの
  • 屋根勾配を10分の4以上とし、屋根の雪を人力によらず落下させる構造とする工事
  • 雪下ろし作業の負担軽減のため、屋根勾配を10分の1以下とする工事
  • 屋根に融雪設備を設置する工事
  • 落雪防止装置の設置工事
  • 雪庇防止装置の設置工事
  • 軒の補強工事
  • 住宅敷地内への防雪柵の設置工事
 2 雪下ろし安全対策工事
転落を防止するための装置や固定式はしごの設置工事等で、その費用が10万円以上のもの
  • 命綱を固定する金具の設置工事
  • 雪止め金具の設置工事
  • 転落防止柵の設置工事
  • 固定式はしごの設置工事
 【補助率・補助額】
  • 克雪化改修工事…対象工事費の15%(20万円を上限とします)
  • 雪下ろし安全対策工事…一律5万円
    ※上記1と2の工事は併用ができます
 ※注意事項
  • 交付決定前に着手した工事は補助対象外となります。必ず「補助金交付決定通知書」を受け取ってから工事に着手してください。
  • 工事完了後30日以内または令和7年3月31日 月曜日のいずれか早い日までに実績報告をしてください。

 
 

増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)■

 
 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。



   控除の対象となる増改築等  

 ※控除の適用をうけるためのの要件などがあります。詳細は、増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)のホームページにてご確認ください。
 

相続時精算課税制度・ 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税  

 
     ※新築住宅のお得情報を参照してください。

  ※国税庁ホームページより一部抜粋のため詳しくは、国税庁ホームページにてご確認ください。
 
      
 
 
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